- 必要な書類等を用意する
医療費控除の明細書(添付)
※領収書から必要事項を記入します、医療費通知(原本)、源泉徴収票(給与所得者の場合)、印鑑、通帳、保険金等で補填される金額が分かるもの
JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」より徒歩3分
03-5858-8801医療費控除は、高額の医療費負担に応じて税金を軽くしようという国の制度です。保険の患者さん負担分はもちろん歯科の保険外の負担も原則として医療費控除の対象になります。自分や家族の病気、怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。
その年の1月1日から12月31日までの医療費の総額がご家族で年間合計「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、納めた税金の一部が還付されます。最高200万円までの医療費控除が受けられます。
※美容を目的とした成人の矯正歯科は一部認められない場合があります。また、歯ブラシなどの物品は対象外となります。
一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。家族の医療費も合算できます。
家族の中で一番所得の高い人が、家族の医療費を合算して控除を受ける方が、還付金が多くなります。医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!!確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。
申告の際には、平成29年分の確定申告から、領収証の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです)
(注)平成31年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。
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医療費控除の明細書(添付)
※領収書から必要事項を記入します、医療費通知(原本)、源泉徴収票(給与所得者の場合)、印鑑、通帳、保険金等で補填される金額が分かるもの
②
確定申告書は国税庁のホームページ、税務署、市区町村窓口で受け取れます。
③
3月15日までに提出となります。
※医療費控除額 = 【医療費負担額】 − 【保険金等で補てんされる金額】 − 10万円
※医療費控除額 = 【医療費負担額】 − 【保険金等で補てんされる金額】 − 10万円